2019/06/21 カテゴリー:お知らせ
by himawari-staff
今までは、産前産後期間や育児休業期間中の国民年金保険料の免除制度はありませんでしたが
次世代育成支援の観点から平成31年4月より「国民年金第1号被保険者」の方が出産された際に、
出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まっていますがご存じですか?
国民年金保険料が免除される期間は以下の通りです。
・出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間
・多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間
国民年金保険料を前納している場合については、産前産後期間の保険料は還付されます。
また産前産後期間として認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際に
保険料を納付した期間として扱われます。
出産予定日の6か月前から届出が可能ですので、ご自身で届出をしてくださいね。
申請先は、お住まいの市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口になります。
★日本年金機構からのご案内リーフレット
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.files/03.pdf
★こちらのページから届出書をダウンロードできます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html