2019/05/17 カテゴリー:お知らせ by himawari-staff
あっという間に5月も半ばを過ぎましたが、
そろそろ「特別徴収税額決定通知書」がお手元に届くころではないでしょうか。
この通知書は、6月から翌年5月までの各月に天引きしなければならない個人別の住民税額を
事業主あてに、従業員の住む各自治体から通知するものです。
住民税は6月から、前年度分の給与をもとに決定されたこの税額を反映する必要があります。
給与計算の際は注意が必要ですね。