2019/04/01 カテゴリー:お知らせ by himawari-staff
本日(平成31年4月1日)より国民年金第一号被保険者の産前産後期間の免除制度が始まります。
対象となる方は、出産日が平成31年2月1日以降の国民年金第一号被保険者の方です。
申請は市区町村へ直接行うことになりますので対象の方はお忘れのないようにご注意ください。
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