ひまわり社会保険労務士法人

ひまわり社会保険労務士法人|労働保険・社会保険の手続/給与計算/就業規則/給付金・助成金など/東京・池袋

  • 労働保険・社会保険の手続事務が負担
  • 毎月の給与計算を効率化したい
  • 就業規則が法改正に対応出来ていない
  • 社会保険料が高すぎる
  • 何か一つでも該当することがありましたら、すぐにご相談ください。
お電話での
お問い合わせ
メールでの
お問い合わせ

お知らせinformation

ひまわり社会保険労務士法人ホーム > お知らせ > 厚生年金保険被保険者の70歳到達時におけるお手続きの変更について

厚生年金保険被保険者の70歳到達時におけるお手続きの変更について

2019/03/28 カテゴリー:お知らせ 
by himawari-staff 

平成31年4月1日から、厚生年金保険被保険者の70歳到達時におけるお手続きに変更があります。

厚生年金保険に加入する従業員の方が在職中に70歳に到達し、70歳到達日以降も引き続き同一の事業所に使用される場合、

現在は「厚生年金保険 被保険者資格喪失届 70歳以上被用者該当届」を提出しなければなりません。

この届出は被保険者が70歳に到達する月の前月に、日本年金機構から該当する事業所の事業主様へ送付されており

必要事項を記入の上、届出をしなければなりませんでした。

 

平成31年4月1日以降、次の①及び②に該当される方の届出が不要になります。

①70歳到達日の前日以前から事業所に使用されており、70歳到達日以降も引き続き同一の事業所に使用される被保険者の方

②70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である被保険者の方

★標準報酬月額に変更のある方については、引き続き届出が必要になりますのでご注意が必要になります。

 

詳しくは以下をご覧ください。

日本年金機構 「70歳到達時の被保険者等の届出が一部省略になります」

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/2019031501.files/01.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page top