2019/03/28 カテゴリー:お知らせ
by himawari-staff
平成31年4月1日から、厚生年金保険被保険者の70歳到達時におけるお手続きに変更があります。
厚生年金保険に加入する従業員の方が在職中に70歳に到達し、70歳到達日以降も引き続き同一の事業所に使用される場合、
現在は「厚生年金保険 被保険者資格喪失届 70歳以上被用者該当届」を提出しなければなりません。
この届出は被保険者が70歳に到達する月の前月に、日本年金機構から該当する事業所の事業主様へ送付されており
必要事項を記入の上、届出をしなければなりませんでした。
平成31年4月1日以降、次の①及び②に該当される方の届出が不要になります。
①70歳到達日の前日以前から事業所に使用されており、70歳到達日以降も引き続き同一の事業所に使用される被保険者の方
②70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である被保険者の方
★標準報酬月額に変更のある方については、引き続き届出が必要になりますのでご注意が必要になります。
詳しくは以下をご覧ください。
日本年金機構 「70歳到達時の被保険者等の届出が一部省略になります」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/2019031501.files/01.pdf