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氏名変更の届出省略に伴う取扱いについて

2018/08/01 カテゴリー:お知らせ 
by himawari-staff 

日本年金機構からのお知らせ(30年6月号)はお読みになりましたか?

マイナンバーと基礎年金番号を紐づけしている事業所様について、従業員の方の氏名変更があった場合には、住民票の異動情報に基づき日本年金機構において氏名変更処理をした後、新しい保険証が送付されるという内容でした。

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/oshirase/20150521-01.files/zenkoku006.pdf

この処理ですが、問い合わせをしたところ月に1度(毎月20日頃)異動情報が更新がされるとの事ですので、タイミングによってはお手続きが1か月遅れになる可能性もあるそうです。

健康保険証の到着が遅くなっては従業員の方も不安かと思います。従業員の方から氏名変更の報告があった際には、通常通り変更届を提出された方が安心ですね。

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