2023/07/10 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
判定基礎期間の初日が令和5年7月1日以降の雇用調整助成金の申請については、雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の適用の余地がなくなりますので、必ず、計画届の事前提出が必要となり、また、残業相殺が行われます。
◆ 令和5年7月1日以降の雇用調整助成金について(厚労省リーフレットより)
1.計画届の事前提出が必要となります
令和5年7月1日以降が判定基礎期間の初日である申請については、従前(コロナ前)のとおり、各支給対象期間における休業等実施の初日の前日までに休業等実施計画届の提出が必要となります。(提出先の労働局若しくはハローワークへ必着。)。
2.残業相殺を行います
判定基礎期間の初日が令和5年7月1日以降の場合は、従前(コロナ前)と同様に残業相殺(判定基礎期間中に実施した休業等の延べ日数から所定時間外労働日数を差し引くこと)を行います。
※支給対象期間は、一つの判定基礎期間、または連続する2つないしは3つの判定基礎期間のいずれかを事業主が毎回届出ごとに選択する事が可能です。