ひまわり社会保険労務士法人

ひまわり社会保険労務士法人|労働保険・社会保険の手続/給与計算/就業規則/給付金・助成金など/東京・池袋

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ひまわり社会保険労務士法人ホーム > 4週を通じて4日以上の休日

休日について等

労働基準法では法定休日について、「毎週少なくとも1日の休日を付与すること」を原則としています。一方で、4週を通じて4日以上の休日を与える「4週4休制(変形週休制)」の運用を認めているため、休日を付与するタイミングによって […]

2025/01/27
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