今回、職業安定法施行規則の一部が改正され、2024年4月1日より、求職者等に対して明示しなければならない労働条件に、次の項目が追加されます。 ①従事すべき業務の変更の範囲 ②就業場所の変更の範囲 ③有期労働契約を更新する […]