2026/04/13 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
福祉・介護分野では、4月から翌年3月までに受け取った加算について、年度内に職員へ支払う必要がある「処遇改善等加算」という制度があります。
この加算は、その年度末までにすべて職員へ支給するというルールですので、福祉・介護関係の顧問先が多い弊社では、この時期になると
「支給しきれなかった加算を、3月分として4月支払日に臨時賞与として支給したい」といったご相談をいただきます。
こうした臨時賞与の支給は、職員の皆さんにとってもうれしいタイミングですし、やる気のアップにもつながる、とても大切な取り組みです。
ただ、ここで少しだけ意識しておきたいのが、社会保険料とあわせてかかる「子ども・子育て支援金」です。
「子ども・子育て支援金」とは、子ども・子育て支援を社会全体で支えていくために、2026年4月からスタートした制度です。健康保険料とあわせて徴収され、労使で負担し、月給や賞与の額に応じて計算されます。
ここで気をつけたいのは、月給と賞与で「反映されるタイミングが異なる」という点です。
月給(末締め翌月払いなど)の場合、3月分を4月に支払う給与は、保険料への反映は翌月(5月支給分)からとなります。一方で賞与は、実際に支給した月で判断されます。
つまり、3月分としての支給であっても、4月に賞与を支給する場合には、その時点から「子ども・子育て支援金」の対象となります。
このタイミングの違いにより、年度末賞与などを支給する場合には、想定していたよりも会社負担が少し増えます。
「いつ支給するか」によって、実際の負担額が変わる点は、少し気を配っておきたいポイントです。